投資信託で利益をあげた場合の確定申告の手順

uni16040516img_0017_tp_v

投資信託では、買取請求や解約、償還などによって利益が生じた場合には、確定申告が必要となります。
これらの項目に関しては、損益通算が可能となっており、確定した額に対して税金が課せられることになります。

確定申告は、定められた期間内に税務署に赴くことで行うことになりますが、現在ではe-Taxも利用することができ、この場合、迅速に手続きをすることができます。
一般的な方法で行う場合に必要となるものとして、用意するものとしては下記の項目が挙げられます。

◆用意するべき物

・印鑑
・給与所得や退職所得
・公的年金等の源泉徴収票
・1年の取引損益計算が出きる書類

また、特定口座開設の場合には特定口座年間取引報告書が必要となります。
税務署で入手する書類としては、

申告書B
申告書第三表
譲渡所得などの金額の計算明細書

他に、金融機関で納税をする場合に必要となる領収済通知書があります。

投資信託の確定申告においては、自分がどの口座で取引をしているのか確認をする必要があります。
口座の種類としては、一般口座、特定口座の2つがあり、特定口座にも「源泉徴収なし」と「源泉徴収あり」の2つがあります。
まず、一般口座の場合には、投資信託の販売会社から交付される取引報告書を基にして損益計算をし、所定の申告書に記入をして提出を行うことになります。

特定口座においては、「源泉徴収なし」の場合には、確定申告のために必要な計算を販売会社が行ってくれることになり、ここでの計算結果は年間取引報告書にて交付されます。
申告では、この報告書を見ながら申告書に数字を記載すれば簡単に行うことができます。

「源泉徴収あり」の場合には、最も簡単な口座となります。この場合、取引に関しては自動的に損益通算と納税が行われるために確定申告をする必要がなくなります。
但し、損失が出ている場合には確定申告をした方が有利となり、この場合、損失を翌年に繰り越すことが可能となります。
また、損失と利益が複数社である場合も同様となり、それぞれを加減することで課税額を抑えることができるようになります。